開業地の選定について
平成19年11月30日に都市計画法の改正があり、
農業振興地等に医療機関を建てるには、
・土地は2000㎡以内
・半径500m以内に民家が30戸以上
などの条件が課せられ、開発申請が必要になりました。
(うろ覚えです、スミマセン)
なんでも介護施設の乱立を防ぐためだとか。
また、将来的に隣接の道路が拡張する可能性があるので
道路整備プログラムを確認することをオススメします。
個々のケースにより条件も様々ですので
市役所の都市計画課に相談すると良いでしょう。