いじめ防止強化月間

三重県は4月、11月を「いじめ防止強化月間」
(三重県いじめ防止条例第18条第2項)と定め、
学校・家庭・地域等がそれぞれの役割と責任を自覚し、
相互に協力し合いながら、社会総がかりで
いじめ根絶に向けて取り組むという気運を高めるとともに、
いじめの未然防止及び早期発見・早期対応をめざした取組を推進しています。

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